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借金が時効になるのはいつから?時効援用とは?

消費者金融からの借金の時効は5年、個人からの借金の時効は10年

何年にもわたり消費者金融からの借金返済を放置していると、時効になる場合があります。一般的な消費者金融からの借金であれば最後に返済した翌日から5年が時効です。また、個人からの借金などの場合には一般民事債権となるので時効は10年です。しかし、時効を成立させるのは難しく、債権者側にも時効の進行を阻止する手段があります。

債権者側が、時効成立前に裁判所で訴えを起こした場合や、支払い約束書へ債務者がサインしてしまった場合などは時効が中断してしまいます。債権者は借金を回収するために、時効の進行を止める手段を行使するので、時効を成立させるのは難しいのです。

消費者金融からの借金の時効が成立した場合、信用情報はどうなるか

消費者金融からの借金が時効になった場合、信用情報に履歴が残ります。
消費者金融やカード会社はほとんどの場合JICCとCICという信用情報機関に加盟しています。消費者金融から借り入れを行う時は、多重債務はないか、延滞している借金はないか、過去に金融トラブルはないかなどを信用情報機関に問い合わせることで、債務者の信用情報を入手します。

そのため、JICCやCICに金融トラブルの履歴が残ると、ローンが組めなくなることや新たな融資の審査が通らなくなることがあります。

消費者金融の借金の時効が成立した場合、JICCには返済義務がなくなったことの通知がいき、延滞記録のすべてが抹消されるといわれています。しかし、CICでは過去延滞情報は最低5~10年間残ります。ほとんどの消費者金融が両方の信用情報機関に加盟しているため、時効が成立して借金がなくなったとしても、5~10年のあいだはブラックリストに登録されてしまう可能性が非常に高いです。

消費者金融の借金を時効にするためにはどのような手続きが必要か

では、消費者金融の借金を時効成立させるための手続きの手順はどのようなものでしょうか。
まず、本当に時効になっているのかどうか確認する必要があります。最後に借金を返済した翌日を起算日として、起算日から5年経過していれば時効成立できる可能性があります。確実な起算日の年月日を知るためにはご自身の記録や、保管していた返済を証明できる書類がたよりになります。

最後に返済した年月日が定かではなく、5年経っているか微妙である場合は信用情報機関に情報開示を求めてみてください。「返済」「滞納」などの記載があればその日付がおおよその起算日の目安となります。起算日となるはっきりとした日付を確定するのは難しいので余裕をもって起算日を仮定し、時効にできるか判断してください。

時効の期間進行中に消費者金融側が裁判上の請求を行った場合、時効が中断してしまいます。この場合、判決が確定し裁判がすべて終わってから再度時効がゼロからカウントされることになります。なので、起算日を確認するとともに、時効期間進行中に消費者金融から訴えられたことがなかったか確認してください。

裁判の訴えによる時効期間の中断は債務者の住所がわからない場合でも債権者は行使することができます。

また、時効進行中に1円でも返済に応じた場合や、債務の承認を口頭でした場合にも時効は中断し、また0からのカウントになります。時効成立目前になり督促状が届いたからといって少額でも応じた場合は時効成立不可になる可能性が高いです。

時効成立できる条件が揃ったら援用を行います。援用とは借金は時効であることを債権者に主張することです。援用をしなければ何年経過したとしても時効により借金がなくなることはありません。

消費者金融から借金をした場合裁判によって時効のカウントが中断する

消費者金融からの借金返済を放置していると時効が来る前に裁判所に訴えを起こされ、裁判所から督促が届いたりすることがあります。消費者金融側が訴えを起こすと、時効の進行はストップして、裁判の判決が出てすべて終わった後にもう一度ゼロから時効のカウントが始まります。

消費者金融側としても返済してもらいたいわけですから、必ずと言っていいほど訴えを起こします。そのため、時効を成立させるのが難しいのです。

消費者金融の借金を時効で踏み倒すより、債務整理の方が最善の場合もある

時効が来たら借金が帳消しになるのであれば消費者金融から借りたお金は踏み倒せばいいじゃないか、と軽く考えてしまう人がいるかもしれません。しかし踏み倒すことはそんなに簡単なことではありません。まず、消費者金融側も貸したお金を回収するために時効の中断を行います。裁判所に訴えを起こしたり、債務者に返済の意思を示すよう説得したりします。

では、消費者金融からも裁判所からも住所を特定されないように夜逃げするなどして逃げた場合はどうなるのでしょうか。住所がわからなくても訴えることはできますので、時効進行中に債務者の居所がわかってもわからなくても時効中断はできるのです。

消費者金融から借りたお金を踏み倒すために消滅時効を待つよりも、債務整理をして返済する方が早く、確実に解決するはずです。

15年前の借金が時効になる可能性は高いが援用を行う必要がある

15年前の借金がある人は、最後に返済した日を起算日として5年、もしくは10年以上経過している場合は時効により、援用を行うことで返済義務がなくなる可能性が高いです。どんなに時間が経過していたとしても、援用を行い債権者に対して時効であることを主張しなければ督促状が届いても不思議ではありません。

借金を15年間放置している間、債権者が訴えを起こすなどしている場合は時効が中断してしまっています。しかし裁判が終了した後で再度時効のカウントがゼロから始まりますので、時効になっている可能性もあります。裁判所に訴えを起こされ、訴状などが届いた後でも、時効が成立して条件がそろえば援用ができることもあります。

条件がそろえば10年放置した膨大な借金を時効援用できる可能性もある

10年間放置している借金がある場合も、時効が成立していれば援用できる可能性が高いです。10年間債権者から全く音沙汰なかったのに、ある日突然督促状などが届いて驚いてしまうこともあるかもしれません。

借金の時効が成立しているのに、援用をしておらず少額でも返済を再開した場合や返済の意思を債権者に示した場合、援用するのは難しくなります。
10年放置した借金は延滞金と利息が重なり、元値が少なくても膨大な金額なっている可能性が高く、返済するのは相当の苦労を要します。

援用できない時は早めに債務整理をするのがおすすめです。債務整理をすることで利息分を差し引いてもらえることや、返済総額が減額されることがほとんどです。

時効援用を電話でする際のデメリットと内容証明郵便を使うメリット

時効援用を消費者金融などの債権者に行う場合、電話や口頭で済ますことも可能です。しかし、電話や口頭で時効援用をすることには2つのデメリットがあります。1つは証拠が残らないことです。証拠がないだけに、言った言わないで食い違いが起き、せっかく時効で援用したのに債務者の主張が通らない可能性も考えられます。

もう一つは金融会社の言葉の誘導で、債務を承認してしまう可能性があるからです。債務の承認をしてしまうと、時効援用はできなくなります。
時効援用を確実に行うためには、内容証明郵便を利用して手続きをするのがベストな方法です。

内容証明郵便とは郵便局と差出人の手元に、送付した文書と同じ内容の控えが残ります。郵便局にもはっきりとした証拠が残るため、確実に郵送したことを証明することができるのです。

悪質な業者でなければおそらくこんなこともないでしょうが、時効援用をさせないために書類を受け取っていない、と嘘をつく場合や万が一の郵送事故で受け取りができなかったときにも役に立つのです。時効援用は電話でも可能ですが、内容証明郵便で送るようにしましょう。

消費者金融からの借金の時効は5年だが、時効成立させるのは難しい

消費者金融からの借金の時効は5年です。債権者側も裁判所に訴えを起こすなどで時効の進行を食い止めようとするので時効で借金の返済義務をなくすのは非常に難しいです。また、時効が成立していても援用を行わなければ返済の義務はなくなりません。

消滅時効により借金の返済義務がなくなったとしても、信用情報機関にはその履歴が最低でも5年は残ります。その場合ローンが組めないなどの支障が出ますのでご注意ください。

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